駐輪場利用規約
駐輪場管理者『大和ハウスパーキング株式会社』
一般事項
- 当駐輪場(以下「駐輪場」という)の利用に関する事項は、本利用規約によります。
- 当駐輪場の利用者(一時預り利用・定期利用共)は、本規約に同意のうえ駐輪場を利用するものとします。
- 当駐輪場はどなたでも24時間(年中無休)ご利用頂けます。ご利用される方は所定の料金体系に基づいた利用料金をお支払いいただきます。
- 車両には鍵をかける等、お客様ご自身で防犯対策を行って下さい。
- 当駐輪場内及び通路において放置物がある場合は、所有者不明物とみなし、撤去・処分する場合があります。又、所有者が判明した時は移動及び処分にかかった費用は全額徴収します。
- 管理者は、駐輪場が満車である場合は受付を停止するほか、次の場合には駐輪を断り、車両を退去させることができます。
・駐輪場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物を損傷したり、汚すおそれがあるとき
・引火物、爆発物その他の危険物を積載したり、取り付けているとき
・著しい騒音や臭気を発するとき
・非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、又、液汁をだしたり、こぼすおそれがあるとき
・盗難車両と判明したとき
・車検切れ又は通常走行が困難であると管理者が判断したとき
・その他駐輪場の管理上支障があるとき - 管理者は、次の場合には駐輪した車両の出庫を拒否することができます。
・利用者が正当な理由なく駐車券を返納しないとき。
・利用者が出庫する場合に所定額の現金を納付しないとき、又は定期券を提示しないとき。 - 管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償を請求する場合があります。
長期駐輪について
- 入庫後7日を超えて車両を駐輪することはできません。これを超えた場合において、管理者はこれらの利用者に対して通知又は駐輪場での掲示により、管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができます。
- 通知又は駐輪場内において掲示した日から30日を経過した場合、該当車両を当方の保管場所へ移動します。移動した場合、利用者が判明しているときは利用者本人へ、利用者が不明のときは駐輪場内にその旨掲示します。その上で再度引き取りを申し入れます。
- 通知又は駐輪場内において掲示した日から50日を経過しても、なお車両の引き取りが無い場合は、廃棄処分を行います。廃棄処分をした場合、利用者が判明しているときは利用者本人へ、利用者が不明のときは駐輪場内にその旨掲示します。廃棄処分した場合は管理者はこの処分に要した費用を請求することができるものとします。
この規程に定めない事項については、法令の規定に従って処理します。
利用について
- ご利用可能な自転車及びバイクの規格。
自転車・・・タイヤサイズ16~28インチ(外形φ391mm~716mm)、タイヤ幅32mm~60mm、重量8~30kg。特殊な形状をした自転車はラックに出し入れできるかを所有者ご自身で確認して頂いた上でご利用下さい。
バイク・・・原則ゲートを損傷無く通過できる規格の車両とします。(ゲート幅1200mm) - 精算機において、一万円札・五千円札・二千円札は使えません。
- 間違った車室番号で精算された場合は払戻しできませんのでご注意下さい。
- 出庫する場合は精算後にロック解除を確認の上、自転車の引出しを行って下さい。又ロック解除後5分を経過すると再度ロックされます。
- 自転車につきましては、精算機にて暗証番号の登録によるタイヤロックも可能です。
- 駐車券を紛失して出庫が出来ない場合、緊急連絡先へ連絡し指示に従ってください。
禁止・遵守事項
- 利用者は当駐輪場において、次の事項を守ってください。
≪禁止事項≫
・場内は禁煙(空港内の一部指定された場所を除く)
・火気を使用しないこと
・ゴミは持ち帰ることとし、場内に投棄しないこと
・場内において宿泊しないこと
・場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等を行なわないこと
・その他、業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと
≪遵守事項≫
・場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したときは直ちに緊急連絡先へ連絡すること。
・駐輪中は必ずエンジンを停止し、施錠して盗難防止に努めること。
・ロック装置に利用方法通り駐輪すること。そうでない場合は、係員が随時ロック装置に移動します。
・当規約及び利用方法に従い正しく使用すること。 - 次の場合には駐輪場の全部又は一部について、営業休止、出入口の閉鎖、駐輪場の隔絶、車路の通行止及び車両の移動・退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができます。
・自然災害、火災、浸水、爆発施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合
・保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
・管理上の必要がある場合 - 管理者は、次の各号に該当する場合は、不正利用とみなし、駐輪場利用を禁止し、定期利用などの契約解除を行うことができます。
(1) 定期券の表示事項などを変造すること。
(2) 契約車両以外の自転車又はバイクを無断で駐輪すること。
(3) 契約の権利を転貸し又は担保にすること。
(4) 契約の権利及び義務を第三者に譲渡すること。 - 所定の駐輪料金を支払わないで出庫したときは所定の駐輪料金のほかに、その2倍相当額の割増金を収受します。
- 管理区域内において、正しく駐輪していない自転車は係員が整理し、随時ロック装置に移動します。
免責事項
- 管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負いません。
(1) 自然災害その他不可抗力による事故
(2) 当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故
(3) 管理者の責に帰さない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故
(4) 営業休止等の措置による駐輪場運営の停止
(5) 管理者の必要に応じた車両の移動及び必要な措置
緊急連絡先:セノンコールセンター 06-6448-8855